自分流ブログ

自分のことについて書いてみた。

VMS-バーチャルマネーサポートは本当に稼げる

VMS-バーチャルマネーサポートを利用して投資を初めてしばらく経ちましたが、このサイトを利用しが今のところ一番いいです。 証券会社の口座は塩漬けが多いですが、こちらではたった6ヵ月で大きな利益が上がりました。 どうやら歴が長い方の中には、投資額が12万倍に増えた方、都内に自宅を購入して自分のお店を持てた方、投資から3年で1億円の豪邸を建てた方などもいます。 自分の考え方まで変えてくれるVMS-バーチャルマネーサポートとの出会いには、本当に感謝しています。 証券マンの言われるがまましかできなかった私が、情報分析のやり方を知り、的確なアドバイスを受けつつ、自分で銘柄選びや売買タイミングの見極めが付くようになったのです。 あなたにも大きな夢を持ってほしいから、無料会員登録はこちらからどうぞ。 この法律の条文は分かり易いものとは言えませんが、一般社団法人日本資金決済業協会の説明(参照URL:http://www.s-kessai.jp/businesses/index.html)は比較的分かり易く、届出等の書式もここからダウンロードできます。 仮想通貨は資金決済法3条の「前払式支払手段」というものに該当します。 さらに、1つのオンラインゲームでのみ通用する仮想通貨である場合には「自家型前払式支払手段」(資金決済法3条4項)と呼ばれます。 自家型前払式支払手段以外のものを「第三者型前払式手段」(資金決済法3条5項)と呼びますが、以下では自家型前払式支払手段のみを念頭に置きます。 まず、基準日(毎年3月末日又は9月末日)未使用残高が1000万円を超えることになったときには発行者は内閣総理大臣に届出が必要です。 届出された者の名称は金融庁や財務局のHP上で公開されます。 そして、その未使用残高の2分の1以上の金額を最寄りの供託所に供託することが必要です。 さらに、 発行者の名称 利用可能金額等 使用期間 苦情等の連絡先 使用できる場所等の範囲 利用上の必要な注意 未使用残高を知る方法 約款等が存在する場合にはその旨 といった項目について表示しなければなりません。 また、発行者は基準日の翌日から2か月以内に最終の貸借対照表及び損益計算書を添付して、管轄財務(支)局長等に報告することが必要です。 なお、その仮想通貨が発効日から6か月を超えて使用できる場合にのみ資金決済法の適用を受けますので、有効期限が6か月以内である場合にはこの規制は適用されません。